交通事故に遭われた場合、被害者の方は保険会社の担当者と通院治療や賠償金の話し合いをすることになります。 しかし、保険会社の提示する賠償金の金額は、本来支払われるべき適正な賠償額(裁判所基準)より低い任意保険基準です。任意保険基準とは、加害者の保険会社が独自に定めた賠償基準であり、法的な根拠は全くありません。
高い専門性を持った弁護士に依頼することで下記のようなメリットがあります。
示談書にサインする前に、まずは当事務所へご相談ください。
当事務所が被害者の方の代理人として、交渉から解決までスムーズに行います。