勾留されている間、家族や弁護人とはどのように面会や連絡ができますか
まず弁護人以外の者については、裁判官の接見禁止命令によって、面会や差し入れが禁止される場合があります。禁止されていない場合でも、弁護人以外の者は面会の回数や人数、面会時間などに制限があり、面会には警察官が立ち会います。面会の際は、メモをとることができます。ノートや切手、封筒などは、中で買うことができます。
弁護人は、原則としていつでも立会いなしで面会できます。弁護人を呼び出したい場合は、警察の留置係に頼むと、電話で法律事務所に連絡をとってくれる扱いが一般的です。手紙や電報で連絡することもできますが、これらは弁護人相手でも検閲されます。