弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
自己破産とは、借金(債務)の返済が不可能な状態になった場合に裁判所に破産手続開始を申立て、破産管財人が債務者の財産を全て処分してお金に換えて(換価手続)、集まったお金を全債権者に配当し(配当手続)、財産と負債を清算する制度です。
債務者の財産が一定基準未満で破産手続費用にすらならない場合、破産手続きは開始決定と同時に廃止され、終了します。この場合、破産管財人による換価手続や配当手続はありません(同時廃止事件)。
そして、破産手続終了(廃止)後、裁判所から免責許可決定を受けることにより、借金(債務)の支払義務が免除されます。
主なメリットは次のとおりです。
①原則として借金が全てなくなります。借金がゼロの状態から再スタートすることができます。
②現金99万円までは自由財産として手元に残せますし、自動車や保険等の財産が残せる場合があります。
主なデメリットは次のとおりです。
①官報に破産者の氏名住所が掲載される。なお、住民票や戸籍には記載されません。
②住宅や価値の高い自動車を保持できない。住宅を残す場合は個人再生手続き等をご検討下さい。
③免責許可決定を得るまで一定の職業(生命保険募集員等)につけなくなる。
④ギャンブルや浪費等の免責不許可事由が有る場合に免責が認められない。
債務者の財産が一定基準未満で破産手続費用にすらならない場合、破産手続きは開始決定と同時に廃止され、終了します。 この場合、破産管財人による換価手続や配当手続はありません(同時廃止事件)。
他方、一定基準以上の財産を有する場合、裁判所によって破産管財人が選任され、破産管財人が債務者の財産を換価して、債権者に配当することになります(管財事件)。もっとも、財産隠匿・流出の疑いや免責不許可事由の疑いがある場合、財産が一定基準未満でも管財事件となることもあります。
99万円までの現金、生活保護受給権、年金受給権など生活に必要な一定の財産は、処分せずに手元に残しておくことが認められています(破産法34条)。
これを自由財産といいますが、法定の自由財産以外にも、申立により処分の対象外にすることが認められています(自由財産の拡張)。また、破産開始決定後に取得した財産や収入は全て取得することができます。
同時廃止事件の場合、財産の換価等は行われませんので、預貯金や自動車を手放す必要はありません。
管財事件の場合でも、自由財産の拡張によって預貯金や自動車を保持できる場合があります。詳細は弁護士にご相談下さい。
借金(債務)を免除するという裁判所の決定です。これは破産開始決定とは別になされます。すなわち、破産開始決定を受けた時点では、借金(債務)を免除されていないのです。
なお、自己破産の申立をした場合には、免責許可の申立も同時にしているとみなされます(破産法248条4項)。
免責不許可事由がある場合、免責を受けられない可能性があります。特に注意すべき免責不許可事由に「浪費・賭博」があります(破産法252条1項4号)。
パチンコ、パチスロ、競輪、競馬その他のギャンブルで借金を作った方や、収入に見合わない大きな買い物をして借金を作った方は、これに該当することがあります。
裁量免責といって、免責不許可事由がある場合でも、裁判所が破産に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責が相当と認めるときは、裁量により免責許可の決定ができることとなっています(破産法252条2項)。
したがって、免責不許可事由があると思われる場合でもあきらめず、弁護士に相談することをお勧めします。
通常の借金は免責されますが、税金、悪意による不法行為の損害賠償、養育費、婚姻費用、わざと裁判所に届出をしなかった債権者の債権など、一定の債権は非免責債権といって、免責されません(破産法253条1項)。これらは支払い続ける必要があります。
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)