弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
過払い金とは、過去に消費者金融(サラ金)等の金利が利息制限法の上限利率を越える利率を設定していた為、利息制限法の金利であれば完済しているのに、約定利率の返済を続けた為に消費者金融等に「払い過ぎたお金」のことです。
弁護士に債務整理若しくは過払い金返還請求を依頼することで、この「払い過ぎたお金」を取り戻すことができます。
過払い金の返還請求権は、完済から10年で消滅時効となります。完済した日から10年以内であれば、過払い金の返還が可能です。
経営状態の厳しい消費者金融等も多く、過払い金を取り戻せない場合もあります。
詳しくは弁護士にご確認下さい。
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