弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
個人再生とは、借金の返済が不可能となるおそれのある場合に、裁判所に個人再生手続きを申し立て、一定の最低弁済額以上かつ清算価値(財産の評価額)以上である計画弁済総額を原則として3年間で分割返済する再生計画を裁判所に認可してもらい、残りの借金の支払義務の免除を得る制度です。マイホームを残す方法もあり(住宅資金特別条項)、定期的かつ安定した収入が将来的に見込める方のみ利用することができます。
主なメリットは次のとおりです。
①再生計画案の弁済額以外の借金の支払い義務が免除となる。
②住宅を保持できる場合がある(住宅資金特別条項)。
③職業の制限がない。
④免責不許可事由がある場合でも利用可能。
主なデメリットは次のとおりです。
①官報に再生債務者の氏名住所が掲載される。なお、住民票や戸籍には記載されません。
②信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故登録される。
多くの事案では、借金の総額が100万円以上500万円未満ですので、最低弁済額は100万円です(借金の総額が500万円以上1500万円未満の場合、最低弁済額はその5分の1)。
但し、債務者の資産(正確には清算価値)が最低弁済額を超える場合、その資産(清算価値)額を返済しなければなりません(清算価値保障原則)。
返済期間は原則として3年間です。特別の事情がある場合は5年間まで延長できます。
再生計画において住宅資金特別条項を定めることで、住宅を残せる場合があります。
しかし、住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合等、住宅資金特別条項が使えないこともあります。詳しくは弁護士にご相談下さい。
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