弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
裁判所の手続を利用しない債務整理の方法です。すなわち、弁護士が代理人となって債権者と直接に連絡をとり、話し合いで今後の支払額や支払方法を決めます。
話し合いの前提として、取引履歴を取り寄せて引き直し計算をし、過払い金の有無を確かめます。
もし過払い金があれば、今後の支払いについて話し合う代わりに、過払い金返還請求をすることになります。
主なメリットは次のとおりです。
①利息の払いすぎがあれば債務を減額でき、場合によっては債務をゼロにした上、払ったお金が戻ってくることもあります。債務が残った場合でも、将来の利息をカットして長期間の分割払いにしてもらうなど、比較的有利な返済計画を柔軟に立てられます。
②官報に載らないので他人に知られる可能性が低いといえます。
③住宅や自動車等のプラスの資産があっても、必ずしも処分する必要はなありません。
主なデメリットは次のとおりです。
①話し合いによる解決なので、相手が納得しない場合は強制できません。
②利息の払いすぎが存在しない場合、債務を減額できません。銀行ローン、クレジット利用によるショッピング代金はもともと利率が低く、利息の払いすぎが存在しないケースが大半です。消費者金融(サラ金)のキャッシングも最近は法改正により制限利率を守るようになっているため、利息の払いすぎが存在しないことが多くなっています。
③信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故登録される。
利息制限法とは、金銭消費貸借の利息の上限利率等を定める法律です。この法律では、利息の上限利率を元本が10万円未満の場合年20パーセント、10万円以上100万円未満の場合年18パーセント、100万円以上の場合年15パーセントと定めています。
利息制限法の上限利率を超える利息契約は本来無効ですが、この法律には罰則がありませんし、貸金業規制法43条にはこの利息制限法超過利息であっても債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなすみなし弁済規定というものがあります。
他方、出資法は年29.2%(平成12年6月前は40.004%)の利率を超える金利での融資を禁止しており、これには罰則(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科)があります。
グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限利率と出資法の利率(年29.22%)の間の金利をいいます。
したがって、これまで、ほとんどの消費者金融業者(サラ金)はこのグレーゾーン金利の上限(年29.2%)すれすれの金利で融資していました。
なお、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されました。これにより、上限金利は利息制限法で定められた水準(貸付け額に応じて15~20%)となっています。
最高裁の判例によって利息制限法超過利息は借入金元本に充当されることになりました。
すなわち、消費者金融業者(サラ金)からのグレーゾーン金利での借入金については、利息制限法の上限利率で再計算することができることになったのです。
実務上、任意整理の際には、ほとんどの消費者金融業者(サラ金)が将来の利息の免除に応じています。すなわち、利息制限法で引き直し計算した残元金を分割して返済することになります。
しかし、最近一部の貸金業者は強行に将来の利息を主張することがあります。
債権者によりますが、原則として36~60回払い程度と考えてください。利息制限法で引き直し計算した残元金を36~60回で返済できない場合、自己破産や個人再生による債務整理を検討する必要があります。
詳しくは弁護士にご相談下さい。
事案によりますが、最近では過払い金の返還請求に対し、消費者金融業者が争いますので、長引く傾向があります。目安としては4ヶ月~12ヶ月程度とお考え下さい。
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