弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
婚姻期間中に夫婦の協力で得た財産については、名義にかかわらず財産分与の対象となります。ただ、ローンが残っている場合、不動産の価値からローン残額を差し引いて、残った価値についてのみ財産分与を考えるのが基本となります。
結婚前から所有している財産や、結婚後に相続で取得した財産は、特有財産といって、財産分与の対象となりません。
支給の蓋然性が高ければ、財産分与の対象になります。具体的な分与方法については、裁判例によって違いがあります。
年金分割とは、離婚時に、夫婦であった期間に支払われた老齢厚生年金保険料の納付実績を、一定の按分割合に基づいて、報酬比例部分の多い方から少ない方へ分割する制度です。
厚生年金の受給額が、分割されるわけではありません。
しかし、保険料納付実績は将来支給される年金額の計算の基礎になるため、保険料納付実績を分割することで、将来受け取る厚生年金額が変わります。
夫婦のいずれもが、婚姻期間中、国民年金にのみ加入していた場合、年金分割はできません。
年金分割には、3合分割と合意分割の2つの方法があります。
いずれの方法でも、分割の割合は、上限2分の1までです。
3合分割の方法で年金分割ができるのは、年金の区分でいう第3号被保険者(被扶養者)に限られます。
また、分割される対象期間が、平成20年4月1日以降の納付実績に限られます。
3号分割では、分割の割合について、夫婦の合意や裁判を必要とすることなく、自動的に2分の1と認められます。
合意分割は、第3号被保険者でない場合や平成20年3月31日以前の保険料納付実績がある場合(3号分割できない場合)に年金分割する方法です。
分割される対象期間に制限はありません。
分割の割合について、上限を2分の1として、夫婦の合意で決めることができます。夫婦で合意できない場合、年金分割調停や審判など裁判手続きで決めることになります。
婚姻期間の一部に3号分割の対象となる期間が含まれている場合として、次のような例があります。
・婚姻後、夫婦とも会社員として共働きしていたが、出産を機に、妻が夫の扶養に入った
・夫の扶養の範囲内でパートをしていたが、子どもが大きくなったため扶養をはずれ、正社員として働くようになった
・婚姻以来、相手の扶養に入っているが、平成20年4月1日より前の保険料納付実績がある
このようなケースでは、婚姻期間を通してみると、3号分割できる期間と合意分割によるべき期間が混在することになります。
このような場合の年金分割の手続きは、合意分割による必要があります。
合意分割の請求を行うと、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。
3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われることになります。
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