市区町村役場に離婚届を受理しないように求める「離婚届不受理申出」という制度があります。
離婚届不受理申出書を市区町村役場に提出しておけば、知らない間に離婚届が出されることを防ぐことができます。
離婚届不受理申出に有効期限はありません。
詳しい解説
1 離婚届不受理申出制度とは
協議離婚は、夫婦が離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出することで、離婚が成立します。
離婚届提出時に、夫婦が離婚に合意しているかを確認されることもありません。
簡易な手続きで離婚を成立させることができる一方、夫婦が離婚に合意していないにもかかわらず、離婚届が提出されてしまうリスクがあります。
このような危険を防ぐ方法として、離婚届の不受理申出制度があります。
2 離婚届不受理申出の活用例
協議離婚の成立には、離婚届を提出するときに、夫婦双方に離婚する意思が必要です。
したがって、離婚届不受理申出制度は、次のような事例で、活用することができます。
・離婚する意思がない、相手が離婚届を知らない間に提出してしまう可能性がある
・親権などの条件次第で離婚していいと思っているが、離婚条件の合意ができていない
・離婚していいと思い、自分で離婚届に署名押印をしたが、その後気が変わった
3 離婚届不受理申出の方法と効果・期限
申出人本人が、申出人市区町村役場(本籍地以外も可)の窓口に出向いて、離婚届不受理申出書を提出します。
離婚届不受理申出書が提出されると、申出人本人以外からの離婚届が受理されなくなります。
また、申出人本人以外が離婚届が提出しようとした場合、市区町村役場から、申出人に対し、離婚届の提出があったが不受理にした旨の通知がされます。
離婚届不受理申出書は、原則として郵送提出できません。
離婚届不受理に有効期限はなく、一度提出しておけば、申出人本人が取り下げるか、離婚届を提出しない限り、効果が継続します。
4 離婚届不受理申出したことを相手に知られるか?
離婚届不受理申出をした場合、市区町村役場などから、相手に対して、離婚届不受理申出があったことを通知されることはありません。
ただし、その後、相手が離婚届を提出しようとした場合に、受理されないことで、相手方は、離婚届不受理申出が出されていたことを知ることになります。
したがって、相手が何もしない限り、離婚届不受理申出をしたことを知られることはありません。