離婚調停は、相手方の住所地の家庭裁判所、又は、相手とあらかじめ合意した家庭裁判所に申し立てる必要があります。
したがって、離婚調停の相手方が遠方にいて、離婚調停に関する管轄の合意がない場合、基本的には、遠方の家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。
詳しい解説
1 離婚調停の管轄
離婚調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に管轄があります。
夫婦が遠方で別居している場合、相手方の住む遠方の家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。
もっとも、離婚調停をどこで行うかは、夫婦の合意できることができます。
したがって、夫婦間に管轄の合意があれば、夫婦が合意で定めた家庭裁判所に離婚調停を申し立てることもできます(合意管轄といいます)。
なお、この合意は、書面又はパソコンなどのデータ記録でする必要があります(家事事件手続法245条条2項、民事訴訟法11条2項、同条3項)。
2 管轄のない家庭裁判所に離婚調停を申し立てた場合
相手方が遠方に住んでおり、合意管轄がないにもかかわらず、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚調停を申し立てた場合、申し立てた先の家庭裁判所には管轄がありません。
そのような場合、原則として、管轄のある相手方の住所地の裁判所に、事件が移送されます。
例外的に、申立先の家庭裁判所が、特に必要があると認めるときは、申立先の家庭裁判所で離婚調停が行われます(自庁処理といいます)。
3 テレビ会議システムを利用
遠方の家庭裁判所で離婚調停を行うと、調停期日に出頭するたびに、交通費、移動時間、弁護士の出張費用がかかるなど、過大な負担を強いられることになります。
このような負担を回避する方法として、家事事件手続法上、テレビ会議システムを利用して、離婚調停を進める方法が認められています(同法258条、54条)。
テレビ会議システムを利用したいことを家庭裁判所に上申し、認められれば、調停期日のたびに遠方の家庭裁判所へ出席する必要はなくなります。
ただし、テレビ会議システムでは、離婚調停を成立させることはできません。
離婚調停を成立させる期日では、遠方であっても、管轄の家庭裁判所に出向く必要があります。