離婚する方法・手続きとして、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚(判決離婚・認諾離婚・和解離婚)があります。
詳しい解説
1 協議離婚
協議離婚とは、夫婦の協議・話し合いによって、離婚することに合意し、離婚届を作成、市町村役場に提出して離婚することをいいます。
協議離婚では、離婚届の提出が離婚の成立要件となっています(創設的届出といいます)。
2 調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所で行われる離婚調停において、調停委員を交えながら、当事者夫婦が話し合い、離婚に合意し、調停が成立した場合に離婚することをいいます。
3 審判離婚
審判離婚とは、調停に代わる審判によって離婚することをいいます。
離婚調停が行われたものの調停が成立しなかった場合において、家庭裁判所が相当と認めるときに、一切の事情を考慮して、職権で、離婚調停の成立に代えて離婚する旨の審判をします。当事者から適法な異議の申し立てがなければ、審判が確定し、離婚が成立します。当事者から異議の申し立てがあった場合、離婚は成立しません。
4 裁判離婚
裁判離婚とは、調停で離婚が成立しなかった場合に、離婚訴訟を提起し、裁判所での審理を経て、離婚することをいいます。
裁判離婚は、原告の離婚請求が判決で認められ離婚する判決離婚、離婚裁判で和解が成立して離婚する和解離婚、被告が原告の離婚請求を認諾(原告の請求を全面的に認め承諾することをいいます)して離婚する認諾離婚があります。
5 離婚の成立と離婚届の提出
調停離婚では、離婚調停が成立して調書にその旨が記載されたときに、離婚が成立します。
和解離婚や認諾離婚も同様に、和解が成立又は被告が原告の請求を認諾して、調書にその旨が記載されれば、離婚は成立します。
他方、審判離婚では調停に代わる審判、判決離婚では離婚を認容する判決が、それぞれ確定したときに、離婚が成立します。
以上のとおり、協議離婚を除く離婚方法では、離婚の成立要件に離婚届の提出は含まれていません。いずれの離婚方法も、離婚届を提出することなく離婚は成立します。
しかし、離婚した事実を報告し、戸籍に反映させるために、離婚届を市町村役場に提出する必要があります(報告的届出といいます)。
協議離婚以外の方法で離婚した場合、離婚が成立した日から10日以内(離婚が成立した初日も算入されます)に、それぞれ必要書類を添付の上、離婚届を市町村役場に提出する必要があります。
6 離婚の種類別・離婚届の提出期限と必要書類まとめ
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離婚の種類 |
期限 |
必要書類 |
□ |
協議離婚 |
なし |
□戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合) |
□ |
調停離婚 |
調停成立から10日以内 |
□戸籍謄本(同上) |
□調停調書謄本(家庭裁判所で入手) |
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□ |
審判離婚 判決離婚 |
審判/判決確定から10日以内 |
□戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合) |
□審判書謄本/判決書謄本(家庭裁判所で入手) |
|||
□審判確定証明書/判決確定証明書(家庭裁判所で入手) |
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□ |
和解離婚 認諾離婚 |
和解成立/認諾から10日以内 |
□戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合) |
□和解調書謄本/認諾調書謄本(家庭裁判所で入手) |