弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
親権者指定の判断基準は、子の福祉です。一般的に低年齢の子供であれば、母親が有利といわれています。年齢が高くなってくると、子供の意思も尊重されます。他には父母それぞれの愛情の度合いや、生活態度、収入等も考慮されますが、収入に関しては養育費の請求によってまかなえることから、無収入であるからといってそれだけで不利にはなりません。
一方の親が子供を引き取って養育する場合、他方の親に養育費を請求できます。具体的に請求できる金額は、双方の親の収入や子供の年齢、人数によって異なります。実務上は、養育費算定表が広く用いられています。
調停調書に養育費の支払い義務が記載されていれば、それを債務名義として強制執行が可能です。給与収入がある相手であれば、給与を差押え(2分の1が限度)、毎月の給与から回収することもできます。
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