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労災の損害賠償請求

 労災(労働災害)とは、労働者が業務上で被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。

 労災の被害にあった場合、その労働者又は遺族は,労災保険による補償と、使用者(会社)による損害賠償が受けられる可能性があります。

 労災の損害賠償請求とは、上記2つの内、使用者による損害賠償を求める方法です。労災の被害者(又は遺族)が、使用者に対して、安全配慮義務違反があったとして、損害賠償を請求することをいいます。

 

労災保険による補償との違い

 前者の労災保険による補償はよく知られていますが、使用者による損害賠償はあまり知られていません。

 労災保険による補償は、使用者の過失の有無にかかわらず、労災による損害を補償します。ただし、補償の内容は、例えば休業損害なら最高で8割しか補償されないなど、限られています。また、労災保険では、慰謝料は一切補償されません。

 これに対して,使用者による損害賠償は、使用者に安全配慮義務違反が有る場合に、認められます。安全配慮義務とは、労働者が安全に業務を行えるよう配慮する義務のことです。使用者の安全配慮義務違反によって労災が生じた場合には、労災保険とは別に、使用者に損害賠償責任が生じます。その場合、労災保険のような補償の上限はなく、安全配慮義務違反と相当因果関係の認められる全ての損害について、賠償を受けることができます。

 

安全配慮義務違反

  労働契約において、使用者は、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務を負っています(労働契約法第5条)。

 この安全配慮義務を負う使用者は、工事現場等の場合、直接の使用者だけでなく、元請会社が負う場合もあります。この場合、元請け会社に対しても、損害賠償責任が生じることになります。

 安全配慮義務違反の具体的内容は、事業内容や労働者の職種、労務の内容、労働者の有する経験や資格、勤務場所・作業場所や労働環境など、具体的な状況によって異なるため、画一的な基準はありません。個々の事案によって、さまざまな事情を考慮し、安全配慮義務違反の有無が判断されることになります。

 

 

 上に述べたとおり、労災保険による補償は、使用者による損害賠償に比べて、補償内容が限られています。この補償の差は、労災による被害が重大であるほど、差が大きくなる傾向にあります。

 労災保険では十分な補償が受けられない場合、死亡や重傷など重大な労災被害に遭われた場合など、弁護士に依頼して、示談交渉、訴訟等の法的手続きで、労災保険と別に損害賠償を請求しましょう。
 労災の問題は、名古屋駅前徒歩4分の当事務所弁護士にご相談下さい。

 

 

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