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法人破産(会社破産)
の業務案内

会社の破産・民事再生・廃業をお考えの方へ

  • 借入金の返済や取引先への支払いができない
  • 資金繰りがまわらない、手形の不渡りを出した
  • 給料、税金や社会保険料の支払いができない
  • 会社を廃業したいが債務超過である
  • 会社の自己破産を検討している
  • 民事再生などで事業を残したい
まずは
当事務所弁護士
ご相談ください!

破産・民事再生・私的整理等、
最適な手続で会社・事業の清算や
再建を実現し、経営者の再起をサポートします。
当事務所は、負債数百万円から数十億円まで多数の申立実績があります。

名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中

法人破産(会社破産)の取扱業務

無料相談
法人破産等を検討されている方向けの無料相談サービスです。法人破産の初回相談は60分無料です。
弁護士が現在の状況をお伺いし、会社の倒産手続と代表者様の債務整理について最善の方法をご提案します。  
法人破産(会社破産) の申立て
弁護士が会社の代理人として裁判所に会社の破産手続を申し立てます。債権者対応、申立ての準備、裁判所や破産管財人への対応等も行います。当事務所では負債数百万円から数十億円まで多数の申立実績があります。
会社(法人)や個人事業主は、借入金の返済や取引先への支払いの資金繰りが出来なくなったときや事業廃止するとき、債務が超過している場合には、通常、破産手続を申し立てることになります。
法人破産に伴う各種手続き
法人破産に伴い、社会保険等の各種手続、未払賃金立替払制度の利用、従業員説明会の開催、事業所閉鎖等が必要となることもあります。これらの手続きも弁護士がサポートします。 
代表者の自己破産、個人再生、私的整理
弁護士が代表者個人の代理人として裁判所に破産手続や個人再生手続を申し立てます。債権者対応、申立ての準備、裁判所や破産管財人への対応等も行います。経営者保証ガイドラインや債務免除申請等による私的整理も対応しています。
通常、代表者(代表取締役)は会社の債務の連帯保証人となっていますので、債務整理を行う必要があります。債務整理の方法は、自己破産、個人再生、私的整理(経営者保証ガイドライン、債権者独自の債務免除制度、任意整理)があります。
民事再生の申立て
弁護士が会社の代理人として裁判所に会社の民事再生手続を申し立てます。債権者対応、申立ての準備、債権者説明会、裁判所や監督委員への対応等も行います。当事務所では自力再建型・スポンサー型(100%減増資)の実績があります。
民事再生は、裁判所による法的整理で、経営者が会社経営権を失わず、既存債務を大幅に減額し、これを最長10年で返済する再生計画を策定し、会社再建する手続です。資金繰りが厳しくなっても、本業で利益が出ている場合やスポンサー支援を受けられる場合等、民事再生手続によって会社再建できる可能性があります。スポンサーへの事業譲渡のために利用することもあります。
廃業支援、会社清算(解散清算手続や登記手続)
弁護士が廃業支援、会社清算の手続きをサポートします。当事務所は弁護士だけでなく、司法書士もおりますので、解散と清算の登記までワンストップで対応することができます。
債務超過でなくても、社長の死亡、後継者の不在、赤字等の事情によって、事業を廃止する場合、会社の解散と清算の手続が必要となります。

当事務所に依頼するメリット

メリット
  • 無料相談&安心価格

    法人破産の初回相談は60分無料です。現在の状況を十分にお伺いし、会社の倒産手続と代表者様の債務整理について最善の方法をご提案します。また、破産費用については、リーズナブルな価格を実現するとともに、会社の財産処分(例えば売掛金や動産を処分して破産費用を捻出する等)や分割でのお支払いも対応しています。手元資金がない場合であってもまずはご相談ください。

  • 多数の実績&豊富な経験

    当事務所の弁護士は、負債数百万円から数十億円まで多数の申立実績があり、豊富な経験を有しています。様々な業種や規模の破産手続を経験しておりますので、会社の倒産手続と代表者様の債務整理について最善の方法をご提案するとともに、ご相談から破産申立てまで迅速に対応することができます。

  • 弁護士による全面的サポート

    ご相談・事業廃止から破産手続完了まで、弁護士が全面的にサポートします。債権者や取引先の対応も弁護士にすべてお任せ頂けます。破産申立手続きだけでなく、事業廃止に伴う事業所閉鎖、労務処理、従業員説明会、未払賃金立替払制度の利用等も対応しています。

弁護士費用

破産

着手金 400,000円(税込440,000円)〜
事前に御見積いたします
報酬金 報酬金は不要です。

※裁判所に納める予納金は名古屋地方裁判所では原則60万円ですが、負債額等事案により増額されます。少額管財事件の条件を満たす場合、20万円(代表者も少額管財事件の条件を満たす場合、セットで30万円)です。
※着手金及び予納金は法人の財産からお支払いいただけます。

民事再生

着手金 御見積
報酬金 御見積

※別途、裁判所に納める予納金が必要となります。

会社清算

着手金 100,000円(税込110,000円)〜
事前に御見積いたします
報酬金 報酬金は不要です。

※別途、解散・清算結了の登記費用が必要となります。

解決までの流れ

1
ご相談・ご依頼

弁護士に法人破産を相談・依頼します。ご依頼の際、会社の財産や印鑑等を全てお預かりします。以後、債権者に対する返済も停止します

 

2
受任通知(ご依頼から1日〜)

事業廃止し、弁護士から債権者に受任通知を送付します。以後、債権者からの連絡・取立が停止しますその後、破産申立ての準備を行います。

3
破産申立(ご依頼から1か月〜)

裁判所に破産手続を申し立てます。

4
破産開始決定(申立から2週間〜)

裁判所で破産手続開始決定がなされ、破産管財人が選任されます。破産管財人は会社の財産を換価します。

5
債権者集会(開始決定から3か月程度)

債権者集会は、必要に応じて続行され、3か月に1回程度開催されます。

6
破産手続終了(開始決定から3か月〜)

配当する財産がない場合は廃止決定により終了します。債権者に配当がされた場合は破産手続終結決定により終了します。

解決実積

負債約5億円、従業員約30名の設備工事会社の法人破産/代表者の自己破産の事案
事案概要
太陽光発電関連の設備工事を業とするA社は、業績の悪化により資金繰りが行き詰り、代表者とともに破産手続を依頼されました。
解決結果
代表者とともに従業員説明会・解雇を行い、事業所を閉鎖し、債権者に受任通知を送付しました。約1か月後、名古屋地方裁判所に会社と代表者の破産手続(通常管財事件)を申し立てました。約1年後、破産手続が終了し、代表者の免責を得ました。
負債約1000万円、従業員無しの会社の法人破産/代表者の自己破産の事案
事案概要
コンテンツ制作の請負を業とするB社は、従業員の退職等により売上が激減し、資金繰りが行き詰り、事業を廃止しました。その後、代表者とともに破産手続を依頼されました。
解決結果
債権者に受任通知を送付して、債権調査を実施するとともに、事業所の明渡交渉を行ないました(事業所の明渡は少額管財の要件です)。約3か月後、名古屋地方裁判所に会社と代表者の破産手続(少額管財事件、予納金はセットで30万円)を申し立てました。約4か月後、破産手続が終了し、代表者の免責を得ました。
負債4億円超、従業員約25人の製造業会社の法人破産/代表者の自己破産の事案
事案概要
金属部品の製造を業とするC社は、業績の悪化により資金繰りが行き詰り、代表者とともに破産手続を依頼されました。
解決結果
代表者とともに従業員説明会・解雇を行い、事業所を閉鎖し、債権者に受任通知を送付しました。約1か月後、名古屋地方裁判所に会社と代表者の破産手続(通常管財事件)を申し立てました。約1年半後、破産手続が終了し、代表者の免責を得ました。
負債約4000万円の建築設計会社の法人破産/代表者の個人再生の事案
事案概要
建築設計等を業とするD社は、業績の悪化により資金繰りが行き詰り、会社の清算を依頼されました。
解決結果
債権者に受任通知を送付して、債権調査を実施するとともに、労務手続や事業所の明渡等を行ないました。当初、代表者の自宅の売却を実施し、全ての債務を返済するとの意向でしたが、債務超過であることが確定したため、名古屋地方裁判所に会社の破産手続(通常管財事件)を申し立てました(約8か月後終了)。一方、代表者は、就職先の職種との関係で破産を回避することとし、後日、転居先の東京の裁判所に個人再生手続を申し立てました。その後、再生計画が認可されました。

ご依頼者様の声

名古屋市60代男性の法人破産の事例
はじめての経験で比較する事例がありませんが、こちらの都合も考慮していただき、大変満足しています。
解りやすいご指導に感謝しております。ありがとうございました。
名古屋市70代男性の法人破産の事例
倒産を選択しなければならなかったとても不安な状態の中、早急な対応をしていただき、弁護士さんにおまかせして大丈夫と確信でき、本当に頼りにしてこれました。1つ1つの整理課題にとりくんでいただき感謝しています。ありがとうございました。
愛知県40代男性の法人破産の事例
返答が遅くなり申し訳ありません。
今度は、大変お世話になり、ありがとうございました。

 

よくあるご質問

法人破産にかかる費用には何がありますか。予納金はいくらですか。

法人破産にかかる費用は、①裁判所に納める予納金、②弁護士費用、③実費です。

①裁判所に納める予納金は名古屋地方裁判所では原則60万円ですが、負債額等事案により増額されます。少額管財事件の条件を満たす場合、20万円(代表者も少額管財事件の条件を満たす場合、セットで30万円)です。

②当事務所の弁護士費用は40万円(税別)から御見積となります。

③実費は数万円程度となります。

現預金があまりないのですが、そんな場合でも法人破産を依頼できますか。会社の資産を破産費用にできますか。

会社の破産費用は会社の財産から支出できますので、代表者の方がお支払いする必要はありません。なお、弁護士に会社の破産を依頼する際には、ご依頼時に会社の財産全てを弁護士に預けることになります(弁護士には受任時の財産を保全する義務があります)。

一方、会社の財産が乏しく、破産費用を直ちに捻出できない場合もあります。この場合、換価できる会社の財産があればこれを換価して破産費用に充てます。換価できる財産もない場合、ご親族の援助や代表者による分割払い等を検討することになります。破産費用の支払方法についても、まずはご相談ください。

法人破産する場合に必要な書類は何ですか。

ご相談の際には以下の書類を可能な範囲でお持ちください。お問い合わせの際にご案内させていただきます。

会社の登記簿謄本、直近2期分の決算書(可能であれば直近の残高試算表)、債権者一覧(借入先、負債額、保証人の有無を記載したもの)、滞納税金額/未払給与の総額がわかる資料、会社の現預金の直近残高の分かる資料、今後の入金/支払予定(売掛金含む)、仕掛工事等の一覧、機械/自動車/リース物件の一覧、事業所の賃貸借契約書(自社所有の場合は登記簿謄本)

債権者が事業所や代表者の自宅に押しかけないでしょうか。

弁護士から全債権者に対し受任通知を送付し、併せて、会社や代表者に直接連絡したり、事業所や代表者の自宅に訪問したりしないよう通知します。

そのため、通常、債権者が事業所や代表者の自宅に押しかけることはありません。

万一、債権者が事業所や代表者の自宅に押しかけた場合、弁護士から当該債権者に警告します。

従業員に対する給料の未払いがある場合、どうすればいいですか。事業廃止後に支払った場合、偏波弁済になりますか。

従業員に対する未払給料は、破産法上、「財団債権」又は「優先的破産債権」として優先的に弁済を受けることができる債権となります。そのため、事業廃止後に未払給料を支払ったとしても、通常、偏波弁済となることはありません。もっとも、事案によっては問題となることもありますので、弁護士にご相談ください。

未払賃金の立替払制度があると聞きましたが、どのような制度ですか。

未払賃金立替払制度は、法人破産により賃金が支払われないまま退職した従業員に対して、独立行政法人労働者健康安全機構が未払賃金(給料、退職金)の80パーセント(但し上限有り)を立替払する制度です。ボーナスや未払賃金の総額が2万円未満の場合は対象とはなりません。

この制度を利用することにより会社が未払賃金を払えない場合であっても、従業員は未払賃金の80パーセント(但し上限有り)の支払を受けることができます。

もっとも、未払賃金の立替払請求は、破産管財人による証明が必要となるため、すぐに支払われるわけではありません。そのため、この制度の利用だけでなく、従業員が直ちに雇用保険の失業給付を受けられるよう迅速に労務手続を行う必要があります。

法人破産した場合、代表者は別の会社に就職できますか。また、新たに会社を起こしたり個人事業を始めることはできますか。

法人破産をする場合、通常、代表者は失業しますので、別の会社に就職するなどして、収入を得る必要があります。会社員(資格制限のある職業を除く)として就職するのは、会社の事業廃止後・弁護士依頼後・破産申立て後、どのタイミングであっても問題ありませんし、むしろ早期に就職する方が望ましいといえます。

一方、新たに会社を起こしたり個人事業を始めるのは、新たに債務を負う可能性もあり、会社・事業や売掛金が資産となりますので、少なくとも代表者の破産手続開始決定前は控えるべきといえます。なお、実質的に従業員と変わらない個人事業であれば問題ありません。

代表者が会社の債務を連帯保証しています。代表者個人も破産する必要がありますか。家族のこともあるので、自宅だけは残したいのですが、何か方法はありますか。

通常、代表者(代表取締役)は会社の債務の連帯保証人となっていますので、債務整理を行う必要があります。債務整理の方法は、自己破産、個人再生、私的整理(経営者保証ガイドライン、債権者独自の債務免除制度、任意整理)があります。自宅を残したい場合には、個人再生や私的整理を検討することになります。

まずは、
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