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建物明渡請求 (家賃滞納)

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家賃滞納の場合、滞納家賃以外に遅延損害金を請求できますか

請求できます。契約書に遅延損害金の割合について記載がない場合には、年5%の割合で計算された遅延損害金の支払いを請求することができます。ただし、事業として不動産賃貸業を営んでいる場合には、年6%の割合になります。
契約書に遅延損害金の割合について記載されている場合には、その割合で計算された遅延損害金の支払いを請求することができます。ただし、個人相手の場合には、14.6%が上限として法律上定められています。

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