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相続時精算課税制度と平成25年度税制改正(平成25年11月21日)

 相続時精算課税制度とは、一定の要件を満たした当事者間における贈与について、贈与者が亡くなったときに、贈与税と相続税をまとめて精算する制度です。

 

 相続時精算課税制度の適用を受けると、贈与者が亡くなるまでの期間、最大2500万円以内(超える部分は一律20%の贈与税が課税されます)の贈与であれば、贈与税が課税されません。

 

 ただし、贈与者が死亡したときに、相続財産に生前贈与を受けた財産を加算して、相続税の計算を行います。2500万円を超える部分の贈与について納めた贈与税は、相続税から控除されます。つまり、相続時に精算して課税する制度、ということです。

 

 制度自体は大変分かりにくい制度なのですが、制度趣旨としては、高齢者世代から若い世代への財産の移転を促進する、というものです。すなわち、この制度が作られるまでは、親が子どもに生前に不動産や預貯金を贈与すると、高額の贈与税が課税されました。そうすると、贈与税の課税を避けるため、親が亡くなるまで財産が移転せず、経済が活性化しない、という問題がありました。

 

 そこで、生前贈与を行いやすくするため、相続時精算課税制度が創設されました。この制度は特に、相続税がかからない人にとっては、メリットが大きい制度です。

 

 なぜかというと、相続税がかからないケースでは、相続時精算課税制度を利用することによって、生前に財産を2500万円まで実質非課税でもらうことができるためです。実務上は、子どもが親の土地(または資金)の贈与を受け、その上にマイホームを新築する、というケースが多いように思いますが、贈与財産は不動産でもお金でもかまいません。

 

 この制度が、平成25年度税制改正により、以下のとおり適用要件が拡大されました。

(※適用は、平成27年1月1日以降に贈与された財産についての贈与税からとなります)

 

【改正前】

贈与者の用件:65歳以上

受贈者(もらう人)の要件:20歳以上の推定相続人

 

【改正後】

贈与者の要件:60歳以上

受贈者(もらう人)の要件:20歳以上の推定相続人、20歳以上の孫

 

 なお、一旦この制度の適用を受けると、その当事者の贈与については暦年課税制度(年間110万円までの贈与は非課税になるという制度)の適用は受けられなくなり、撤回もできないため、制度の適用を受ける際には税理士や弁護士によく相談することが必要です。

 

(司法書士 尾﨑政友)

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