登記手続は、大きく分けて、不動産に関する登記、会社に関する登記、その他の登記があります。登記をすることで、あなたの権利や地位を守ります。権利関係の複雑な案件、個人間売買、建物新築の登記、住宅ローンの完済に伴う抵当権抹消等、幅広く対応します。
司法書士は、登記の種別に応じて、確実に登記手続を行います。「不動産の名義を、配偶者や子供に変更したい」「相続登記が済んでいない土地・建物がある」「会社を設立したい、役員を変更したい」等、登記手続に関するご相談は、当事務所にご相談下さい。
このような場合、不動産の名義を変更(所有権移転登記)することをお勧めします。名義の変更は義務ではありませんが、変更をしないと権利を第三者に主張することができません。また、将来不動産を売却したり、担保に入れたりする際には、必ず名義を変更する必要がありますし、相続が発生した場合などに権利関係が不明確になる可能性もありますので、通常は名義変更をするのがほとんどです。
このような場合、できるだけ早めに相続登記を行うことをお勧めします。 相続登記は、相続税の申告のように期限が決められているわけではありません。しかし、将来売却したり担保に入れる場合には、必ず相続登記が必要となります。また、手続きを次の世代に先延ばしすることにより、相続人の数が増え、必要なハンコをもらうのに苦労する場合があります。
会社の設立については、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社などいくつかの種類がありますので、会社の規模や業務のやり方などに応じてどの形態が適切なのか検討します。
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