債務整理とは、借金の返済が困難な方や高金利の消費者金融等で借り入れている方が、弁護士に依頼して借金を整理することです。
債務整理をすることで、借金を減らし(任意整理)、払いすぎた利息(過払い金)を取り戻すことができます。また、返済の見込みがない場合に、借金をゼロにして再スタートをする方法(自己破産)やマイホームを手放さず借金を減額する方法(個人再生)もあります。
債務整理には、大きく分けて裁判所に申立てを行う法的整理(自己破産、個人再生、特定調停)とそれ以外の任意整理の方法があります。
弁護士は、借金や家計の状況に応じて、最適な方法で債務整理を行い、あなたの家計再建を実現します。借金の返済が困難な方や高金利の消費者金融で借り入れている方は、当事務所にご相談下さい。
任意整理とは、消費者金融等の高金利の借金を利息制限法の上限金利(15~20%)で再計算(引直し計算)することによって減額し、債権者との間で原則として減額した借金元本を3~5年の分割払いで返済する内容の和解をすることです。また、引直し計算の結果、過払い金が発生した場合は、交渉や訴訟によって直ちに取り戻します。
なお、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されました。これにより、上限金利は利息制限法で定められた水準(貸付け額に応じて15~20%)となっていますが、過去に利息制限法を超過する部分がある場合、減額することが可能です。
自己破産とは、借金(債務)の返済が不可能な状態な場合に、裁判所に破産手続開始を申し立て、裁判所の選任した破産管財人によって債務者の財産のすべてを金銭に換えて(換価手続)、債権者に公平に分配(配当手続)する制度です。
債務者の財産が一定基準未満で破産手続費用にすらならない場合、破産手続きは開始決定と同時に廃止され、終了します。この場合、破産管財人による換価手続や配当手続はありません(同時廃止事件)。
破産手続終了(廃止)後、裁判所から免責許可決定を受けることにより、借金(債務)の支払義務が免除されます。
個人再生とは、借金の返済が不可能となるおそれのある場合に、裁判所に個人再生手続きを申し立て、下表の最低弁済額以上かつ清算価値(財産の評価額)以上である計画弁済総額を原則として3年間で分割返済する再生計画を裁判所に認可してもらい、残りの借金の支払義務の免除を得る制度です。マイホームを残す方法もあります(住宅資金特別条項)。
借金の総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 借金の総額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 基準債権総額の5分の1 |
過払い金とは、過去に消費者金融(サラ金)等の金利が利息制限法の上限利率を越える利率を設定していた為、利息制限法の金利であれば完済しているのに、約定利率の返済を続けた為に消費者金融等に「払い過ぎたお金」のことです。
弁護士に過払い金返還請求を依頼することで、この「払い過ぎたお金」を取り戻すことができます。
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
自己破産 | 200,000円(税込220,000円) ~ 事前に御見積いたします |
無料(0円) |
個人再生 | 200,000円(税込220,000円) ~ 事前に御見積いたします |
無料(0円) |
任意整理 |
債権者1社につき、 |
1. 和解1社につき、20,000円(税込22,000円)~ 2. 減額した場合、減額した金額の10%(税込11%) 3. 過払い金を回収した場合、回収した過払い金の20%(税込22%) |
過払い金返還請求 | 無料(0円) |
回収した過払い金の20%(税込22%) |
※ 着手金・報酬金は、毎月の分割払いでお支払いいただけます。
※ 実費が別途かかります。
※ 相手方開示の債務残高につき、法定金利による引き直し計算を要する場合、1社につき5,000円(税込5,500円)加算となります。
※ 過払金返還訴訟を提起する場合、1社につき50,000円(税込55,000円)加算となります。
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
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