貸金業法は貸金業者やそこからの借入れについて定めている法律です。
「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題となったことから、平成18年、従来の法律が抜本的に改正され、この貸金業法がつくられました。改正貸金業法で重要なのは総量規制と上限金利の引き下げです。
総量規制とは借入総額に制限を設ける規制で、平成22年6月18日から実施されています。貸金業者からの借入総額(残高)が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなります。ただし、住宅ローン、自動車ローン及び銀行ローン等は対象外となります。
詳細は金融庁のQ&Aをご覧下さい。
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html#05