弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
民法は、各相続人の法定相続分についての規定がありますが、この規定は、被相続人が遺言を残さなかった場合に遺産分割を行う際に基準となるものです。よって、かならず法定相続分に従って遺産分割協議を行わなければならないというものではありません。遺産分割協議で、共同相続人全員の合意が得られれば、法定相続分と異なる遺産分割を行うこともできます。
被相続人が遺言作成後、その遺言の内容と矛盾抵触する財産処分を行った場合、遺言の内容と抵触する部分については、遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条)。
よって、遺言のうち生前処分に抵触する部分は効力を有しませんが、その他の部分については有効となります。
遺言者が亡くなるまでに、受遺者が亡くなっている場合には、その遺贈は効力は生じません(民法994条1項)。
遺言が偽造された場合、その遺言は無効となります。その場合まず、遺産分割協議において遺言の無効を主張し、他の相続人も遺言の無効を認めれば、無効を前提として遺産分割協議を行うことになります。遺言が偽造か否かについて争う相続人がいる場合には、地方裁判所に遺言無効確認の訴えを提起して判決を得ることになります。
未成年者でも、満15歳以上であれば遺言をすることは可能です。なお、未成年者の法律行為は一般に親権者等の同意や代理によりますが、遺言のような身分関係に関するものは、原則として親権者等が同意または代理してすることはできません。(民法961条)
遺言執行者とは、被相続人の遺した遺言の内容を実現する行為を行う者のことをいいます。遺言執行者は、相続人の代理人として相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限と責任があります。遺産の収集、財産目録の作成、財産の管理処分、財産の分配等に必要な諸手続を行います(民法1011条、1012条)。
遺言により子の認知、推定相続人の廃除の請求を行うとされている場合には、これらの手続きは遺言執行者が行うとされているので、遺言執行者が必要となります。その他の手続きについては、遺言執行者が行わなければならないというわけではありませんが、遺言の内容を確実に実現するためには、遺言執行者を選任すべきです。
遺言執行者は、遺言により指定される場合と、利害関係人の請求により家庭裁判所が選任する場合があります(民法1010条)。
遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産の処分など遺言の執行を妨げる行為はできません(民法1013条)。よって、このような相続人の行為は絶対的に無効となります。
未成年者と破産者は遺言執行者になることはできませんが、法人(信託銀行など)や相続人、受遺者を遺言執行者に指定することも可能です。しかし、遺言執行者の職務内容は相続人の複雑な利害関係についてのものであるので、相続について利害がなく、相続に関して知識と経験がある人を指定するのが望ましいです。
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