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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > か行 > 義務履行地の特別裁判籍(ぎむりこうちのとくべつさいばんせき)

義務履行地の特別裁判籍(ぎむりこうちのとくべつさいばんせき)

財産権上の請求については、その義務を履行する地を管轄する裁判所に、管轄権を付与することを言います。
したがって、被告が名古屋に住んでいる場合、普通裁判籍は名古屋ですが、義務履行地が東京である場合には、東京地方裁判所に訴えを提起することが可能となります。

 

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