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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > さ行 > 社員権の相続(しゃいんけんのそうぞく)

社員権の相続(しゃいんけんのそうぞく)

被相続人が、株式を保有していた場合には、その株主としての権利が相続の対象となります。
一方、被相続人が合名会社・合資会社を経営していた場合には、無限責任社員の地位は、定款に定めがない限りは相続の対象になりません。この場合には、相続人は持分の払戻請求権を相続することになります。

 

関連用語  合名会社、合資会社

関連問題  会社法務

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