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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > さ行 > 訴訟の中断(そしょうのちゅうだん)

訴訟の中断(そしょうのちゅうだん)

訴訟係属中に、一方の当事者側の訴訟追行者が交代しなければならない事由が発生した場合に、新たな追行者が訴訟に関与出来るようになるまで、訴訟手続きの進行を停止することを、訴訟の中断と言います。
具体的な中断事由としては、当事者が死亡したことや、訴訟能力を喪失したこと、等が挙げられます。もっとも、当事者が訴訟代理人を立てている場合には、上記のような事由が発生しても、訴訟は中断されません。

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