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婚姻を継続しがたい重大な理由(こんいんをけいぞくしがたいじゅうだいなりゆう)

民法770条は、1号から4号までに離婚事由を列挙していますが、これらに当たらない場合であっても、婚姻を継続しがたい重大な事由があると認められる場合には、訴訟で離婚を求めることが出来ます。
重大な事由とは、具体的に、配偶者の重大な犯罪行為や、重大な侮辱、虐待、また、いわゆる破綻があげられます。

 

関連用語  離婚原因、不貞行為、悪意の遺棄

関連問題  離婚問題

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