メニュー

用語集

名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > か行 > 婚姻費用・婚姻費用分担請求【こんいんひよう・こんいんひようぶんたんせいきゅう】

婚姻費用・婚姻費用分担請求【こんいんひよう・こんいんひようぶんたんせいきゅう】

婚姻費用とは、婚姻から生じる費用、夫婦や未成年の子の生活費をいいます。
婚姻費用分担請求とは、夫婦がそれぞれの収入や財産等に応じて負っている、婚姻費用分担義務に基づいて、夫婦の一方である権利者が、他方の義務者に対して、婚姻費用の分担を求めることをいいます。

詳しい解説
1.婚姻費用とは
婚姻費用とは、婚姻から生じる費用、具体的には、夫婦や未成年の子の衣食住の費用・医療費・養育費・教育費など、夫婦や未成年の子の生活費をいいます。
2.婚姻費用分担請求とは
夫婦は、夫婦は、相互に扶養する義務、生活を保持する義務、婚姻費用を分担する義務を負っています。
婚姻費用分担請求とは、この婚姻費用分担義務に基づいて、夫婦の一方である権利者が、他方の義務者に対して、婚姻費用の分担を求めることをいいます。
なお、この婚姻費用分担義務は、婚姻成立後、離婚が成立するまで負うものであり、夫婦が別居中も、原則として、負担する必要があります。
3.婚姻費用の分担の仕方
婚姻費用は、夫婦が同じ水準の生活を維持できるように分担する必要があります。
また、婚姻費用は、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して分担するべきとされています。
婚姻費用の分担の仕方は、基本的には夫婦間の話し合いで、自由に決めることができます。
けれど、夫婦の話し合いができない、調わないときは、家庭裁判所で婚姻費用の分担を話したり(婚姻費用分担調停)、家庭裁判所に婚人費用の分担の方法を決めてもらうこともできます(婚姻費用分担審判)。
家庭裁判所で婚姻費用の分担を決める場合、夫婦それぞれの資産や収入、養育中の子どもの有無や人数などに応じて算出されて、婚姻費用算定表を利用して、婚姻費用の分担額が決められるのが一般的です。

関連条文
民法 760条

関連問題  離婚問題

名古屋事務所
春日井事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ