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処分証書(しょぶんしょうしょ)

手形、遺言書、売買契約書等のように、証明の対象である法律上の行為が、その書面上でなされている文書のことを言います。 つまり、法律行為の存在を、直接に証明してくれる書面です。 処分証書があり、その書面が当事者の意思に基づいて作成されていることが認められる場合には、特段の事情がない限り、そこに記載された法律行為による効果が生じた、と認められます。

 

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