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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > た行 > 登記簿謄本(とうきぼとうほん)

登記簿謄本(とうきぼとうほん)

登記用紙と同一要式の用紙で、登記簿に記載された事項を漏らさず全部謄写し、登記官が登記簿の記載と同一であることを認証したもののことを言います。なお、磁気ディスク登記簿については、登記事項証明書がこれに相当します。

 

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