メニュー

用語集

名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > た行 > 同時審判の申出(どうじしんぱんのもうしで)

同時審判の申出(どうじしんぱんのもうしで)

共同被告の、一方に対する訴訟の目的である権利と、共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが、法律上併存しない関係にある場合に、原告が申し出をすることで、裁判所が両者の弁論及び裁判を分離しないようにすることが出来ます。これを、同時審判の申し出と言います。 原告の申し出は、控訴審の口頭弁論が終結するまでになされなければなりません。

 

関連問題  訴訟

名古屋事務所
春日井事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ