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補助制度(ほじょせいど)

自己の法律行為についての判断能力が不十分な者(被補助人)に、補助人を付すことでこれを保護しようとする制度のことを言います。 補助開始審判の際には、一定の行為について補助人に同意権を付する審判、あるいは代理権を付する審判の、双方又は一方がなされます。同意権が付与された行為を、被補助人が補助人の同意無くして行うことが出来ず、行った場合には取り消すことができます。

 

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