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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > さ行 > 相続財産の破産(そうぞくざいさんのはさん)

相続財産の破産(そうぞくざいさんのはさん)

相続時に、その相続財産のうち、プラスの財産のみでは被相続人の債権者や、受遺者に対する債務を完済することが出来ない場合に、相続財産について破産手続きの開始をすることが出来ます。これを、相続財産の破産と言います。相続人等の者が、開始の申立を行うことが出来ます。

 

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