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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > ま行 > 免責的債務引受け(めんせきてきさいむひきうけ)

免責的債務引受け(めんせきてきさいむひきうけ)

債務の内容はそのままに、債務が引き受けられることで債務者が交代することを債務引き受けといいます。そのうち、元の債務者が債権関係から離脱し、債務を免れることとなるような債務引受けを、免責的債務引受けといいます。このような免責的債務引受けは、新たな債務者の資力によっては債権者が害されるおそれがあるため、債務者と引受人間での合意がなされても、債権者の同意がなければ有効に引き受けはできないとされています。

 

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