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非債弁済(ひさいべんさい)

 債務が存在しないにもかかわらず、債務の弁済として給付をすることを、非債弁済と言います。
このような支払いは、法律上原因のない給付であるため、原則として不当利得に該当しますが、弁済者が債務のないことを知りながら給付をしたときには、返還を求めることはできないとされています(民法705条)。

 

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