メニュー

用語集

名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > た行 > 特別養子・特別養子縁組(とくべつようし)

特別養子・特別養子縁組(とくべつようし)

 特別養子縁組とは、実の親との親族関係を終了させる縁組みのことを言います。実の親が経済的に困窮していたり、子供を虐待したりしているような場合に、養親となるものが請求して家庭裁判所が子供の利益のために特に必要があると認めた場合に、成立します(民法817条の2)。

 

関連用語 養子・養子縁組

関連問題 家族問題

名古屋事務所
春日井事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ