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明認方法(めいにんほうほう)

 主に立木についての、物権変動の対抗方法のことを言います。
立木について、土地とは別に取引を行った場合には、動産のように立木を引き渡すことはできません。そこで、慣習上、明認方法によって対抗要件が備えられます。具体的には、木を削って名前を書いたり、立て札を立てる、という方法がとられます。

 

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