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宅地建物調停(たくちたてものちょうてい)

 宅地建物調停とは、民事調停の一つで、宅地又は建物の賃借その他の利用関係の紛争に関する調停のことを言います。
管轄が、その土地建物の所在地を管轄する簡易裁判所とする点で、他の民事調停と異なりますが、調停の方法等についての違いは特にありません。

 

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