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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > さ行 > 時機に後れた攻撃防御方法(じきにおくれたこうげきぼうぎょほうほう)

時機に後れた攻撃防御方法(じきにおくれたこうげきぼうぎょほうほう)

 民事訴訟において、当事者が故意又は重大な過失によって、提出すべき時に提出しなかった攻撃又は防御の方法のことをこのように言います。
攻撃防御方法は、訴訟の進行状況に応じて適切な時機に提出しなければならず(民事訴訟法156条)、当事者が故意または重過失によってその時機に後れた場合、その提出が訴訟の完結を遅延させるときには、当該攻撃防御方法は却下されてしまいます(民事訴訟法157条)。

 

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