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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > た行 > 嫡出推定(ちゃくしゅつすいてい)

嫡出推定(ちゃくしゅつすいてい)

 嫡出推定とは、妻が生んだ子を一定の要件がある場合に嫡出子として推定することを言います。民法では、二つの推定規定が設けられており、一つは婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する父性推定、もう一つは、婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する、懐胎時期の推定です。

 

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