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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > は行 > 賠償予定の禁止(ばいしょうよていのきんし)

賠償予定の禁止(ばいしょうよていのきんし)

賠償予定とは、債務不履行によって債務者が債権者に賠償すべき損害額をあらかじめ約定しておくことをいい、これ自体は適法です。
しかし、労働関係においては労働基準法において、賠償予定が禁止されています。労働者の弱い立場を考慮して、労働の強制を防ぐためにこのような規定が設けられました。

 

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