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建物明渡猶予制度(たてものあけわたしゆうよせいど)

 建物についた抵当権の実行によって、賃借人が建物から出て行かなければならない場合に、競売手続きの開始前から使用をしている賃借人は、競落人の買い受けの時から6ヶ月を経過するまでは、建物を競落人に引き渡さなくて良い、ということが民法上定められています。これを、建物明渡猶予制度と言います。

 

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