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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > は行 > パートナーシップ関係(ぱーとなーしっぷかんけい)

パートナーシップ関係(ぱーとなーしっぷかんけい)

 旅行などを共にするものの、共同して生活することはなく、共同財産もなく、子どもはあっても女性が一切養育しない合意があるような、男女関係のことをパートナーシップ関係と言います。
判例は、このような関係について、これを婚姻及びそれに準じるものと同様に、当該関係の存続が保障されているとは言えず、したがって一方が関係を一方的に解消しても、不法行為責任を肯定することは出来ない、としています。

 

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