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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > か行 > 告訴・告発【こくそ・こくはつ】

告訴・告発【こくそ・こくはつ】

犯罪の被害者、その法定代理人から、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことを、告訴と言います。
これに対して、被害者以外の者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことを、告発と言います。すなわち、告発をすることが出来る者には、限定がありません。
なお、告訴も告発も、捜査のきっかけとなるにすぎず、告訴・告発がなされたからといって起訴がなされるというわけではありません。

 

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