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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > さ行 > 将来の給付の訴え(しょうらいのきゅうふのうったえ)

将来の給付の訴え(しょうらいのきゅうふのうったえ)

 履行期が未だに来ていない時点で、将来的な給付を求めて訴えを提起することをこのように言います。
民事訴訟法では、あらかじめその請求をして判決を得ておく必要がある場合に限り、このような訴えが許される、とされています(135条)。

 

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