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事情判決(じじょうはんけつ)

 行政事件訴訟上の取消訴訟で、処分又は裁決が違法であるものの、これを取り消すと公の利益に著しい障害を生じる、という場合に、裁判所が一切の事情を考慮して、請求棄却判決を下すことがあります。これを事情判決と言います。
この場合、裁判所は当該判決の主文で、処分又は裁決の違法性を宣言しなければなりません。

 

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