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状態犯(じょうたいはん)

 犯罪が行われたことによって、法益侵害が発生し、かつその状態が持続するものの、犯罪としては法益侵害の発生によって終了したと認められるものを言います。例えば、窃盗罪等がこれにあたります。
このような犯罪は、犯行後の違法状態も既に評価されているので、窃盗犯が盗品を壊したりしても、別に器物損壊罪が成立したりすることはありません。

 

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