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現行犯逮捕【げんこうはんたいほ】

現行犯逮捕とは、現行犯人(現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者のこと。刑事訴訟法第212条第1項)を、逮捕することをいいます。

現行犯人の場合、犯人であることが明白で、誤認逮捕のおそれがないため、誰でも、令状(逮捕状)なく、逮捕することができます。
また、現行犯人以外に、準現行犯人も、現行犯逮捕することができます。準現行犯人とは、刑事訴訟法212条2項の定める一定の状況下で罪を行い終わって間がないと明らかに認められる者をいいます。
具体的には、次のような者が、現行犯人とみなされます。
●以下にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるとき
一 犯人として追呼されているとき
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき
四 誰何されて逃走しようとするとき

ただし、軽犯罪法違反などの軽微な罪の場合、氏名不詳など一定の条件がなければ現行犯逮捕できません。

現行犯逮捕は、令状主義の例外であり、現行犯逮捕後は、通常逮捕と同様の手続き、時間的制限が課されます。
また、私人が現行犯逮捕した場合、直ちに検察官または司法警察職員に引き渡さなければなりません。

 

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