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解雇の予告(かいこのよこく)

使用者が、労働者を解雇することを予め予告することで、労働基準法は解雇から30日前に予告をしなければならないと定めています。
予告をしなかった場合には、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。

 

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