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令状主義【れいじょうしゅぎ】

令状主義とは、捜査機関が行う犯罪の捜査の内、強制捜査・強制処分については、裁判官の発付する令状に基づいて行われなければならないという考え方をいいます。
 
犯罪の捜査は、対象者の同意を得て、任意に行われる任意捜査・任意処分と、対象者の意思に反しても強制的に行うことのできる強制捜査・強制処分があります。
犯罪の捜査は、対象者の負担等を考慮し、出来る限り任意捜査でなされるべき(任意捜査の原則)とされています。しかし、仮に、捜査機関が、独自の判断のみで自由に強制捜査・強制処分が行えるとしたら、任意捜査の原則は有名無実となる危険性があり、また、行き過ぎた捜査が横行するおそれもあります。
そこで、強制捜査・強制処分の前に司法による審査を経させ、捜査の行き過ぎに歯止めをかけるために、令状主義が採用されています。
 
令状が必要となる強制捜査・強制処分の代表例として、
・逮捕(逮捕状、同法第200条)
・勾留(勾留状、同第64条)
・捜索や差押え(捜索差押許可状、同第219条)
・鑑定(鑑定処分許可状、同第168条)
・検証(検証許可状、身体検査令状、同第218条)
があります。
 
 
 
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