メニュー

用語集

名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > ら行 > 留置場・代用刑事施設【りゅうちじょう・だいようけいじしせつ】

留置場・代用刑事施設【りゅうちじょう・だいようけいじしせつ】

留置場とは、全国の警察署内に設けられている被疑者や被告人などを一時的に収容施設のことをいい、法令上は「留置施設」といい、刑事訴訟法上の「刑事施設」にはあたりません。
 
留置場では、主に逮捕または勾留された被疑者が収容されています。
 
刑事訴訟法上、被疑者を勾留する場合、拘置所などの刑事施設に収容されることになっています(同法64条1項)。しかし、刑事施設の代用として留置場を使用することも認められています(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律、以下、「刑事収容法」第3条、15条)。そのため、捜査段階、被疑者段階(逮捕・勾留後、起訴される前の段階)では、留置場に収容することが一般的な運用となっています。
ただし、捜査機関が被疑者の身柄を押さえながら取り調べできるため、自白の強要などの危険性が指摘されています。
 
なお、刑事収容法は、平成18年に監獄法が全面改正されて成立した法律です。
そのため、以前は、拘置所などの刑事施設は「監獄」、代用刑事施設は「代用監獄」などと呼ばれていました。
 
 
刑事弁護・刑事事件系
名古屋事務所
春日井事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ