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売渡担保(うりわたしたんぽ)

債権を担保するため、物の所有権を売買の形式で債権者に譲渡する形をとるものを、売渡担保と言い、具体的には、買戻しと、再売買予約という形が取られます。
買戻しは、売買契約の際の特約によって、売り主が代金額、及び契約費用を買い主に返還することによって売買契約を解除し、目的物を取り戻すもの(民法597条以下)、再売買予約は、債権者に目的物の所有権を譲渡した後、債務の弁済がなされると予約完結権が行使されて、再売買の形で買い戻しが行われるものです。

 

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