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違約手付(いやくてつけ)

手付けを交付した当事者が、契約上の債務を履行しない場合に、受領者が没収することができる金銭を、違約手付けと言います。
これによって、契約の履行を確保する効果が期待出来ます。

 

関連用語  手付け

関連問題  損害賠償

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