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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > は行 > 費用償還請求権(ひようしょうかんせいきゅうけん)

費用償還請求権(ひようしょうかんせいきゅうけん)

ある費用を出した場合に、特定の者にその費用分の金銭を請求する権利のことを、費用償還請求権と言います。

例えば、物の占有者がこれを修復するための費用を出せば、所有者にその分の金銭を請求することが出来ます。他にも、賃借人が賃貸物件について必要な費用を出した場合には賃貸人に対して、委任を受けた者(受任者)が委任事務を処理するのに必要と認める費用を支出した場合には委任者に対して、費用償還請求権が認められます。

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